法律相談料
弁護士費用
着手金 |
事件などを依頼された際に、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 事件の結果にかかわらず、お返ししません。 (中途解約の場合は、事件の進行状況に応じて返金します。) |
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報酬金 | 事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
手数料 | 事務的な手続等を依頼されたときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
日当 | 事件の処理のために事務所所在地を離れ、その事件等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくものです。 |
実費 | 委任事務処理のために支出する費用のことです。例えば、印紙代、郵便代、交通費、通信費、記録謄写費用、予納金、鑑定料、宿泊費などです。 |
着手金及び 手数料 |
事件又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
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報酬金 | 事件等の処理が終了したときにお支払いください。 |
日当及び実費 | 原則として支出するごとにお支払いください。 |
※ 弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
※ 下記金額に加えて、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額が掛かります。
民事・家事一般事件 料金表
事件等 | 着手金 | 報酬金 | 備考 | ||
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金銭請求売掛金、貸金、 交通事故、 損害賠償等 |
訴訟 |
経済的利益の額が 300万円以下 |
8% |
16% |
交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額 |
経済的利益の額が300万円超 3000万円以下 |
5%+9万円 |
10% +18万円 |
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経済的利益の額が 3000万円超 3億円以下 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
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経済的利益の額が3億円以上 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
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交渉・調停 |
訴訟に準ずる。 |
着手金の最低額は10万円 | |||
不動産明渡し、賃料増額 請求等 |
訴訟 |
金銭請求に準ずる。 |
明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1 | ||
交渉・調停 |
訴訟に準ずる。 |
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離婚等 |
訴訟 |
30万円~ 50 万円 |
30万円~50万円 |
財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による | |
交渉・調停 |
訴訟に準ずる。 ただし、3分の2に減額することができる。 |
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遺産相続 |
審判 | 金銭請求に準ずる。 | 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1 | ||
交渉・調停 |
審判に準ずる。 ただし、3分の2に減額することが できる。 |
個人の債務整理事件( 任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求) 料金表
事件等 | 着手金 | 報酬金 | ||
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任意整理 |
3万円×債権者数 |
(債権者主張の債権額(ただし、法律上請求可能と思われるもの)-和解金額)×10% |
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※ 債権調査後、破産や個人再生に移行する場合は、破産や個人再生の着手金のみとし、過不足金を精算。 |
※ 各債権者との間で債務弁済契約(和解)が成立した場合に、その都度発生。 |
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自己破産 |
20万円~40万円 (残債務額や債権者数に応じて) | 通常のケースでは請求しませんが、免責が特に困難と認められる事情があるケースでは、上記着手金の基準を上限としてお願いする場合があります。 | ||
個人再生 |
30万円~40万円 | 0円 | ||
過払金返還請求 |
任意整理、自己破産、個人再生事件の着手金に含まれます。 受任時に約定残高を完済されている場合の着手金は0円 |
交渉により任意に過払金の返還を受けた場合 返還を受けた過払金の20%
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訴訟により過払金の返還を受けた場合 1社あたり2万円+返還を受けた額×20%。ただし、返還総額の25%を上限とします。 また、控訴、上告した場合には審級ごとに2万円 |
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その他の費用 |
日当 | 債権者からの提訴に対する応訴の必要上、弁護士が裁判所に出頭する場合 |
1万円
(上限3万円) |
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遠隔地(県外)の裁判所へ出頭する場合 |
半日 2万円
1日 3万円
(上限10万円) |
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実費 | 実額 交通費、通信費、コピー代、印紙代、 振込手数料 、予納金など |
法人・個人事業者の債務整理( 任意整理、破産申立、民事再生申立) 料金表
事件等 | 着手金 | 報酬金 | 備考 | |
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任意整理 |
負債総額1000万円以下 個人の債務整理に準ずる
負債総額1000万円以上 |
法定残元金からの減額分の10% |
※いずれも事件の難易によって、着手金の金額は変動します。 また、破産申立、民事再生申立の場合は、裁判所に負債総額に応じた予納金(破産の場合20万円程度~、民事再生の場合200万円程度~)を納付する必要があります。 |
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破産申立 |
50万円~ | なし | ||
民事再生申立 |
100万円~ | なし |
刑事・少年事件 料金表
報酬の種類 | 段階 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
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着手金 | 起訴前 | 20万円~50万円 | |
起訴後 | 20万円~50万円 |
起訴前から引き続き受任するときは、 2分の1に減額することができます。 |
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報酬金 | 20万円~50万円 |
無罪、身柄釈放、執行猶予、減刑など 成功の程度に応じて、お支払いいただきます。 |
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日当 |
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実費 | 実額 |
手数料 (契約書類、遺言書、遺言執行) 料金表
項目 | 手数料 | |
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内容証明郵便作成 |
3万円~5万円 | |
契約書類およびこれに準じる書類作成 |
10万円~
(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |
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遺言書作成 |
20万円~ (経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |
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遺言執行 |
30万円~ (経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |
顧問契約費用
項目 | 分類 | 標準月額顧問料 |
---|---|---|
顧問料 | 法人の場合 | 4万円(月2時間相当)~ |
個人の場合 | 1万円(月1時間相当)~ |
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